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化学物質の自律的な管理
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> > ご教示いただきたく質問をいたします。 > > がん原性物質区分1の物質を取り扱う場合、健康診断の実施は必須なのでしょうか?年に1回の通常の健康診断は行っていますが、それとは別に特殊健康診断の実施が必要になりますか?健康診断を実施した場合は、記録を30年間保存しなければならないようですが、それは、通常の健康診断記録ではなく、がん原性物質の取扱いに係る健康診断の記録ということでしょうか? > > 作業記録の30年保存は分かりましたが、健康診断についてはっきりしないので質問いたしました。 > > よろしくお願いいたします。 > > がん原性物質区分1だから健康診断が必須というわけではありません。健康診断が必要になるのは > > 1 その物質が特定化学物質に該当する場合 > 2 リスクアセスメント対象物健康診断の要件に該当する場合 > > の2つですね。 > > 2については、第577条の2による健康診断で、以下の2つがあります。 > > 第3項:リスクアセスメント対象物を製造・取り扱う労働者に対し、安衛法第66条による健康診断のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 > 第4項:濃度基準値設定物質を製造・取り扱う労働者が、濃度基準値を超えてばく露したおそれがあるときは、速やかに、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。 > > 詳細は、このサイトの「リスクアセスメント対象物健康診断等」を参考にしてください。 > https://osh-management.com/legal/information/autonomous-management-and-medical-checkup/
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