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化学物質の自律的な管理
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> ご教示いただきたく質問をいたします。 > がん原性物質区分1の物質を取り扱う場合、健康診断の実施は必須なのでしょうか?年に1回の通常の健康診断は行っていますが、それとは別に特殊健康診断の実施が必要になりますか?健康診断を実施した場合は、記録を30年間保存しなければならないようですが、それは、通常の健康診断記録ではなく、がん原性物質の取扱いに係る健康診断の記録ということでしょうか? > 作業記録の30年保存は分かりましたが、健康診断についてはっきりしないので質問いたしました。 > よろしくお願いいたします。
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