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化学物質の自律的な管理
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> ジャンダルム様 > > > 初歩的なことですがご質問いたします。 > > 皮膚等障害化学物質が裾切値以上含まれている混合物があります。その混合物のSDSでは皮膚等障害化学物質の区分は2Bとなっています。この場合、当該混合物は皮膚等障害化学物質として扱わなくてもよいのでしょうか。 > > 横から割り込み失礼します。 > おそらく、SDS中の記載において、危険有害性の区分で「眼刺激(区分2B)」となっている、と予想しています。 > > ・単語の整理を > まず、各単語の意味・定義を正しく理解する必要があります。 > 「皮膚等障害化学物質」とは、法で規定された特定の化学物質(皮膚障害あるいは経皮吸収)で、「これらを扱う際には保護具着用」と法で規定されています。 > SDSの危険有害性区分(眼刺激、区分2B)とは、化学物質の有害性の種類や強さを(シンプルに分かりやすくするために)整理・区分けしたものです。例えば眼刺激2Bは、動物実験の結果(どれだけ眼に影響を与えるか)で、1,2A,2B,区分外、と区別されます。これは「○○しなければ逮捕する」という法律ではなく、単なる科学的知見です。 > > ・法的解釈 > 法の文理的解釈をするなら、法で「皮膚等障害化学物質」と規定されている以上、SDSの危険有害性区分が何であれ、「皮膚等障害化学物質」に要求されている通り、保護具等を着用する義務があります。SDSの危険有害性区分は単なる情報であり、法律ではないので。 > > ・法よりも実態を重視すべき > これは私の個人的見解ですが、「皮膚等障害化学物質として法で規制されているから、保護具を使う」という考えは、望ましくありませんし、厚労省の本意ではないと思います。あくまでもその化学物質の有害性の特徴と度合いに応じて、科学的に判断するべきです。 > 例えば、その混合物を10倍くらいに薄めたら、裾切基準を割って、法的な縛りは無くなるかもしれません。しかし、だからと言って「素手で触っても無害な化学物質になる」「労災が起こっても厚労省が免除してくれる」わけではありません。法律を守ることが目的でなく、労働者を守ることが第一目的であるべきです。 > > まあ、この「科学的に判断」が、非常に難しいのですが…
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