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化学物質の自律的な管理
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> > 初歩的なことですがご質問いたします。 > > 皮膚等障害化学物質が裾切値以上含まれている混合物があります。その混合物のSDSでは皮膚等障害化学物質の区分は2Bとなっています。この場合、当該混合物は皮膚等障害化学物質として扱わなくてもよいのでしょうか。 > > ご教示のほどよろしくお願いいたします。 > > 「皮膚等障害化学物質の区分は2B」という状況がどのようなことなのかよく分かりませんが・・・。 > いずれにせよ、政府が「皮膚等障害化学物質」であるとして公表している物質であれば、皮膚等障害化学物質であるとして取り扱ってください。
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