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化学物質の自律的な管理
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> 各府省で、安全衛生規則などの省令の文章を決めるときは、必ず各府省の中で「法令審査」のシステムを経る可能性があります。 > > このときに、法令の「浸透」という用語には、「透過」の意味を含むという解釈がされたようです。 > > > 平成29年1月12日基発0112第6号「化学防護手袋の選択、使用等について」の中に > > 2 化学防護手袋の選択に当たっての留意事項 > 労働安全衛生関係法令において使用されている「不浸透性」は、有害物等と直接接触することがないような性能を有することを指しており、日本工業規格(以下「JIS」という。)T8116(化学防護手袋)で定義する「透過」しないこと及び「浸透」しないことのいずれの要素も含んでいること。(「透過」及び「浸透」の定義については後述) > > と記されています。 > > > 安衛則での皮膚等障害化学物質への直接接触の防止については、 > > 不浸透性の保護手袋等の着用が求められていますが、 > > 透過性について触れられていません。 > > 何故なのでしょうか。(いまさらですが)
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