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化学物質の自律的な管理
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> 柳川様 > > ご回答いただきありがとうございます。 > ホルマリンが容器に入った状態であれば、劇物として管理が必要とのことで理解致しました。 > ありがとうございました。 > > > > > ホルマリン(ホルムアルデヒド)は、毒物及び劇物取締法別表第2に定められている劇物であることはその通りです。 > > > > 従って、「ホルマリン漬けにされた標本」というのが、現にホルムアルデヒドに漬けられているのであれば、そのホルマリンが劇物となりますから、劇物として管理する必要があります。 > > > > 一方、ホルムアルデヒドで固定後の標本を、2-プロパノールやエタノールのサンプル瓶で保存しており、ホルムアルデヒドがなくなっているのであれば、その標本は劇物にはならないでしょう。 > > > > > > > > > ホルマリン漬けの標本の管理についてご質問させていただきたいと思います。 > > > > > > ホルマリンは劇物に該当する物質となっていますが、 > > > ホルマリン漬けにされた標本も劇物として管理する必要があるのでしょうか?
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