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化学物質の自律的な管理
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コメント
> 有機溶剤中毒予防規則の適用除外(第二条)に当てはまる作業であっても、 > リスクアセスメントの結果で「局所排気装置を用いないとリスクレベルが > Ⅲから下がらない(CREATE-SIMPLEによる推定ですが)」の場合は、 > リスクアセスメントの結果を優先するべきですよね、実測で不要と判断されない限りは。 > いずれにせよ、作業環境測定と特殊健診は必要なのかもしれませんが。
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