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化学物質の自律的な管理
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> 係わる以上はやはりそうですよね。 > 今後どうするかは上長と相談して決めようと思いますが、化学物質管理者講習の受講を考えています。 > ありがとうございました。 > > > 労働安全衛生法違反のことでしたら、第122条に規定があります。 > > > > 第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 > > > > 本条で、「その法人又は人」とあるのは事業者のことで、会社のことですね。 > > > > 問題は「行為者を罰する」の方です。これについての詳細は、 > > > > ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-02/#gsc.tab=0 > > > > をご覧になって頂きたいのですが、一言でいえば、実際に職務を行っていた方が処罰されることは、可能性としてはあり得るということです。現実に誰が処罰されるかは、そのときの状況によりますので、一般論としては言えません。 > > > > なお、刑事罰よりも怖いのは、民事賠償請求の方です。これも民法第709条を根拠にして、実際に仕事をしていた方に過失があれば、理論上は損害賠償請求を受けることはあり得ます。詳細は > > > > ttps://osh-management.com/legal/information/legal-introduction-03/#gsc.tab=0 > > > > を参照してください。 > > > > > > > > > > > > > はじめまして。 > > > 社内に選任の化学物質管理者、保護具着用管理責任者はいるのですが本職が繁忙期だそうで、GHS有害性調査や保護具選定を代行しています。 > > > 化学物質やGHS分類の知識があるので承諾しました。 > > > 先日ふと不安になったのですが、もし労働災害が発生した場合、化学物質管理者、保護具着用管理責任者はもちろんそうだと思うのですが、管理者に選任されていない私も何らかの処罰の対象となるのでしょうか。 > > > 上長に相談すると、選任対象者ではないので責任は生じないのではという返事だったのですが、道義的には一端があるように思うのです。
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