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化学物質の自律的な管理
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> 厚労省は、「労働安全衛生規則第五百九十四条の二第一項の規定に基づき皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるもの(案)」についてパブコメを開始しました。 > > 要するに、「皮膚刺激性有害物質」と「皮膚吸収性有害物質」について定めるということですね。 > > https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250162&Mode=0 > > *********************** > 2 告示案の概要 > 安衛則一部改正省令案による改正後の則第594条の2第1項の規定に基づき皮膚若しく > は眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を > 生ずるおそれがあることが明らかな物として厚生労働大臣が定めるものは、以下の(1) > から(3)までに掲げるものとする。ただし、法及びこれに基づく命令の規定により、皮 > 膚又は眼の障害を防止するために不浸透性の保護衣等の使用が義務付けられているもの > を除く。 > (1)皮膚刺激性有害物質 > 皮膚刺激性有害性物質は、皮膚又は眼に障害を与えるおそれがあることが明らかな化学物質とし、具体的には、次の①又は②のいずれかに該当するもの。 > ① 国が行うGHS分類の結果、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」又は「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に該当する物であって、令和7年3月31日までの間(※)において当該区分に該当すると分類されたもの > (※)なお、今後、毎年度GHS分類の公表に併せて、本告示における基準となる年月日(上の例では「令和7年3月31日」の部分)を改正し、現行のがん原性物質を定める告示と同様に、GHS分類の公表の約2年後(削除は即日適用)とする予定。 > ② 法第57条の2第1項の規定による通知(SDS等)において、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」又は「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に該当するもの > (2)皮膚吸収性有害物質 > 皮膚吸収性有害物質は、皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな化学物質で、厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。 > (3)(1)又は(2)の物質を含有する製剤その他の物 > *********************** > > 内容は、まあ、こんなところかなという感じですね。
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