当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
化学物質の自律的な管理
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> 最初の私の解答で、「1,3-ブタジエンは、法律上の位置づけとしては、変異原性が認められた既存化学物質ではありますが、それ以外には特別な規制は掛かっていません」と申し上げていましたが、特化則の第38条の17に規制がかかっていることを指摘されました。 > > 確かにその通りです。 > > 2008年の改正で規制がかかったことを見落としていました。 > ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei17/dl/17a.pdf > > しかし、2018年に最終改訂された政府のモデルSDSにもそのことは記載されていません。 > ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pg/GHS_MSD_DET.aspx > > 労働安全衛生法施行令別表第3に1,3-ブタジエンが規定されていないので、特定化学物質ではないことになりますが・・・ > > > それにしても、特化則で規制したときに、なぜ労働安全衛生法施行令別表第3に1,3-ブタジエンをいれなかったのかは、当時の通達をみてもわかりません。 > ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-49/hor1-49-20-1-0.htm > > > > > > 柳川先生 > > > > 大変参考になりました。ありがとうございます。 > > 精神疾患の方の復職面談でも、ご本人に、「私は復職は早いと思う」「部署異動したほうが良いと主治医はいっているんですね。そうかもしれませんね」と言いつつも、「最終的な判断は会社だから」と言っていました。 > > > > > > こういった質問に対しても、それと同じでよいのだと大変参考になりました。発がん性や、のちに化学物質によるがんがみつかった事例などの話をして、判断は会社にお任せしたいと思います。 > > > > > > > 1,3-ブタジエンは、法律上の位置づけとしては、変異原性が認められた既存化学物質ではありますが、それ以外には特別な規制は掛かっていません。安衛法第66条第2項後段の対象物質(安衛令第22条第2項に定めるもの)ではありませんので、法的にはご質問の健康診断を行う義務はありません。 > > > > > > しかし、そうは言っても政府のモデル GHS の分類と区分では、発がん性:1A、生殖毒性:1Bであり、発がん性はあるので、発がん性のチェックを続けた方が良いことは間違いはありません。 > > > > > > 健康診断を止めてよいかについて、産業医には、それを答えるべき役割(立場)にはないというのが私の考えです。 > > > 産業医の立場(役割)としては、止めてよいとか悪いとかを答えるのではなく、医学的な見地からの助言(健診の項目について意見を述べるとか)にとどめる方がよいという気がします。 > > > > > > 最後は、産業医の医学的な意見(助言)などを参考に、関係者の理解を求めた上で、事業者が判断(経営判断)するべきことになります。 > > > このような事案については、事業者が、その責任において判断するべきです。 > > > > > > ご質問のケースでは、事業者が「産業医の意見」をタテにして、それまでの労使慣行(労組の要求によって健診を始めた可能性も否定できません)を変更しようとしている可能性があります。その結果、将来、関係労働者ががんに罹患したときに、発見が遅れたのは産業医の責任であるとして訴えられるおそれも否定はできません。 > > > > > > > > > ところで、「1,3-ブタジエンに係る健康リスク評価について(案)」 > > > https://www.env.go.jp/info/iken/h180711a/a-6.pdf > > > は、ご覧になっていると思いますが、尿路系腫瘍のリスクがあるとは記されていません(モデルSDSにもそのような記載はありません) > > > > > > ご質問の「尿検査や皮膚所見のチェック」というのが具体的に何の検査をしているのかわかりませんので、そもそも、その必要性あるいはそれを行う意義が判然としていないことも事実です。 > > > おそらく、尿検査というのは尿路上皮がんの検査か腫瘍マーカーの検査だとは思いますが・・・。また、皮膚所見のチェックというのは、皮膚がんの検査でしょうか? > > > > > > 一方、全員が受ける「半年に1回血液検査と尿検査」も何の検査なのかが判然としません。一般の定期健康診断(?)による検査項目であれば、それで代替可能とも思えません。 > > > > > > いずれにせよ、個別事案に対して、法定外健康診断の必要の有無の「判断」をするのは、産業医の役割ではないと思った方がよいです。事実関係を事業者から聞き取った上で、それに対する医学的な事実に基づく「必要な情報の提供」にとどめるべきです。 > > > > > > > > > > お世話になっております。製造業で嘱託産業医をしております。過去にブタジエンを扱ったことがある従業員の方がいて、すでに何年も扱っていないが、特殊健康診断を念のため受けていると言う状況です。これをやめてよいかという質問がありました。私が調べた範囲ですと、ブタジエンの特殊健康診断では、自覚症状多角症状や作業条件などの問診のほかは、尿検査や皮膚所見のチェックらしいです。尿路系腫瘍のリスクがあるためだそうです。 また、他の文献では白血病など血液系のがんのりすくがあがる、との記載もありました。 この会社では、全員が半年に1回血液検査と尿検査は受けますので、尿潜血も血球検査もそこで行えるわけですから、必要ないのではと思っております。会社には、このような回答でよろしいでしょうか。アドバイスを頂けましたら幸いです。
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-