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化学物質の自律的な管理
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> とある化学企業の品質保証部長 様 > > 厚労省のQ&Aにありました。 > https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html > > Q5-6.廃棄物は労働安全衛生法に基づくラベル表示及びSDS交付の対象か。 > A.労働安全衛生法では、廃棄物はラベル表示・SDS交付の対象となりません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)に基づきご対応ください。 > > > > 皆様 ご安全に! > > > > 猛暑の中、抜き打ち一人安全パトロールをして戻ってまいりました… > > リスクアセスメント対象物質の小分け保管の表示について見て回ってたのですが > > 例えば小瓶とかポリ瓶の様なものに意識が行き過ぎていて石油ポリ缶や一斗缶の様な小分けがすっかり抜けておりました… > > 慌てて各部署の責任者に表示物(ラベル)のお願いをしていたところです。 > > > > 色々改めて回って思たのは産廃の事です。結構いろいろなものが混ざるのでこれもやっぱり表示が必要なのかな?と頭を抱えています… > > IBCコンテナ(1t)に廃水を入れて産廃業者に持って行ってもらうものもたくさんあり当然その中にもRA対象物質は入っています。 > > > > ここにいる皆様の事業所ではどう管理されていますでしょうか?産廃に今週している可能性のある化学物質に対して表示はされていますでしょうか? > > > > あと産廃用に使うドラムって廃ドラムが多いですよね? どうせ捨てるんだしで前入っていた物の表示物がそのままだったりしませんか?それってちゃんと消したりしてるんでしょうか?
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