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化学物質の自律的な管理
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> 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」 > ttps://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2101&dataType=1 > > には、「容器」という用語は、12か所出てきますが、最初の私の回答にある > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」 > Ⅴ 第四章関係 > 二 第十三条関係 > (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。 > > のところの「容器」とは、特定化学設備の中に組み込まれている「貯蔵タンク等」の容器のことです。特定化学設備そのもののことではありません。 > > > > 柳川様 > > > > ご回答いただきありがとうございます。 > > 追加でご質問をさせていただきたいと存じます。 > > > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」に容器という記載がございますが、この容器というのは機器本体のことでしょうか?それとも、機器の中に組み込まれている試薬を入れるような容器になりますでしょうか? > > > > > > > > > > > > 特定化学設備についてご質問させてください。 > > > > > > > > 特定化学設備に該当する設備というのは具体的にどのようなものなのでしょうか? > > > > 『設備』というと規模が大きなイメージがあるのですが、 > > > > 例えば実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども対象になるのでしょうか? > > > > > > 関係する条文と通達は下記の通りです。特定第二類物質又は第三類物質を取り扱っていれば、可搬式のものでない限り実験室レベルの規模で取り扱っている実験機器なども該当します。 > > > 試験研究用は除くという条文上の規定(又は解釈)はありません。 > > > > > > 【労働安全衛生法施行令】 > > > (定期に自主検査を行うべき機械等) > > > 第15条 (柱書略) > > > 一~九 (略) > > > 十 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。)及びその附属設備 > > > 十一 (略) > > > 【労働安全衛生規則】 > > > (令第十五条第一項第十号の厚生労働省令で定める第二類物質) > > > 第662条の2 令第15条第1項第十号の厚生労働省令で定めるものは、特化則第2条第三号に規定する特定第二類物質とする。 > > > > > > 昭和四六年五月二四日基発第三九九号「特定化学物質等障害予防規則の施行について」 > > > Ⅴ 第四章関係 > > > 二 第十三条関係 > > > (1)「特定化学設備」とは、反応器、蒸留塔、吸収塔、抽出器、混合器、沈でん分離器、熱交換器、計量タンク、貯蔵タンク等の容器本体ならびにこれらの容器本体に附属するバルブおよびコツク、これらの容器本体の内部に設けられた管、たな、ジヤケツト等の部分をいうこと。 > > > (2)「移動式のもの」の主なものとしては、タンク自動車、タンク車、ボンベ、ドラムかんおよびガロンかんがあること。
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