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化学物質の自律的な管理
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> 厳密に言えば、「皮膚等障害化学物質」については、「即日適用」ではなく、「法令の施行の日から(努力義務としては2023年4月から、義務としては2024年4月から)適用」ということになります。 > > 条文には、「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなもの」としかされておらず、これらの物質は、施行の日においても同じ性質があったからです。 > > まあ、実務においては「即日適用」と考えておいてかまいません。 > > しかし、仮に、厚労省が「皮膚等障害化学物質」として公表するまでの間に、労働者がその物質にばく露したことにより健康障害を生じたとして民事賠償請求を受けた場合、そのことを原告側が立証できれば、敗訴する可能性は高いでしょう。 > また、可能性は低いですが、安衛法違反で訴追されることも(理論上は)あり得ます。 > また、業務上過失致死傷罪で起訴される可能性も否定はできません。 > > もし、対処がまだのようでしたら早急に対応されることをお勧めします。 > > なお、「濃度基準値設定物質」については、適用の日が定めてありますのでその日以降に適用ということでよろしいのですが、現実にこれらの物質には適用の日までの間も有害性があることには間違いはありません。 > 適用の日までの間に、これらの物質を労働者にばく露させることは、安全配慮義務に違反します。また、労働者に健康障害が生じれば業務上過失致死傷罪で訴追される可能性も否定はできません。 > > > > いつもお世話になっております。 > > これですが、例えば「濃度基準値設定物質」で現在公表されているもののうち、一部は今年の10月1日より適用となりますが、「皮膚等障害化学物質」については、このように適用までの期間は特になく、即日適用という認識で合っていますでしょうか? > > > > > > > 本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。 > > > NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。 > > > > > > 厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省 > > > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html > > > (一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx) > > > > > > *参考(NITE_HP) > > > ○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ > > > (日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html > > > (英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html > > > > > > ○GHS分類結果の一覧表 > > > ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
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