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化学物質の自律的な管理
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> いつもお世話になっております。 > これですが、例えば「濃度基準値設定物質」で現在公表されているもののうち、一部は今年の10月1日より適用となりますが、「皮膚等障害化学物質」については、このように適用までの期間は特になく、即日適用という認識で合っていますでしょうか? > > > > 本日、厚労省WEBサイトにおいて、皮膚等障害化学物質一覧が更新されました。 > > NITEのHPにて公表された令和6年度政府によるGHS分類結果を踏まえたものです。 > > > > 厚生労働省HP: 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について|厚生労働省 > > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html > > (一覧:ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001516795.xlsx) > > > > *参考(NITE_HP) > > ○令和6年度政府によるGHS分類結果のページ > > (日本語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/r6_list.html > > (英語)ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/english/ghs/r6_list_e.html > > > > ○GHS分類結果の一覧表 > > ttps://www.chem-info.nite.go.jp/chem/ghs/files/list_all.xlsx
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