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化学物質の自律的な管理
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> > ※すいません、タイトルを打つ際に誤って送信して仕舞いました。 > > > > また、今更な内容で申し訳ありません。 > > > > 現在の有害性のGHS分類区分で、 > > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、 > > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。 > > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、 > > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。 > > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、 > > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の > > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか) > > > ご存じのように、区分判定名称が変更され、 > > 旧・「区分外」と「分類対象外」が、新・「区分に該当しない」となり、 > 「分類できない」はそのまま「分類できない」となっています > > そして、「区分に該当しない」は、 > > − GHS分類を行うのに十分な情報が得られており,分類を行った結果,JISで規定する危険有害性区分のいずれの区分にも該当しない場合(JISでは採用していない国連GHS急性毒性区分5に該当することを示すデータがあり,区分1から区分4には該当しない場合なども含む)。 > − GHS分類の手順で用いられる物理的状態又は化学構造が該当しないため,当該区分での分類の対象となっていない場合。 > − 発がん性など証拠の確からしさで分類する危険有害性クラスにおいて,専門家による総合的な判断から当該毒性をもたないと判断される場合,又は得られた証拠が区分に分類するには不十分な場合。 > (− データがない,又は不十分で分類できない場合,判定論理においては分類できないと記されている場合もあるが,このような場合も含まれる場合がある。) > > という趣旨です。 > > そして、改正前については、 > > 分類対象外 > GHS での定義から外れている物理的性質のため、当該区分での分類の対象となっていないもの。例えば、危険有害性区分が「○○性固体」となっているもので、常態が液体や気体のもの > > 区分外 > 分類を行うのに十分な情報が得られており、分類を行ってみたところGHS で規定する危険有害性区分において一番低い区分とする十分な証拠が認められなかった場合。十分な情報が得られない場合は「区分外」とせず、「分類できない」と分類する。 > > ということでした。 > > 「区分に該当しない(分類対象外)」とは、「区分に該当しない」のうち、旧・「分類対象外」の意味だと思います。 > > 分類できないとは違います(その表示が正しければの話ですが・・・)
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