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化学物質の自律的な管理
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> また、今更な内容で申し訳ありません。 > > 現在の有害性のGHS分類区分で、 > 「区分に該当しない」と「区分に該当しない(分類対象外)」とでは、 > 意味合いが異なるというのは本当でしょうか。 > 前者は十分な情報やデータがあり、結果、安全と考えても良いが、 > 後者になってしまうと「分類できない」に似た扱いをするべきなのでしょうか。 > SDSの2項の要約でわざわざ触れておいて、 > その項目に「区分でに該当しない(分類対象外)」となっていた場合の > SDS作成意図はどういった事が考えられるのでしょうか。(どう受け止めれば良いのでしょうか)
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