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化学物質の自律的な管理
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> TYPE2000NER 様 > > 皮膚等障害化学物質を含む「製品」が「混合物」の場合は、Gmiccsの分類ロジックに基づき、有害性区分が決められている場合が多いかと思います。 > 単一成分だと皮膚腐食性/刺激性が区分1でも、濃度が低ければ区分2になることがあります。 > 区分2ということであれば、皮膚等障害化学物質等の定義から外れるのではないでしょうか。 > > > 連投、すいません。 > > > > ちなみに、問題(?)になっている製品のSDSの2項の危険性有害性の要約では > > ①皮膚腐食性・刺激性 > > ②眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性 > > ③呼吸器感作性または皮膚感作性 > > の内、①だけが記載がありその区分は2Aです。(区分1はひとつもない) > > > > > P様、情報ありがとうございます。 > > > 参考にさせていただきます。 > > > > > > > > > CREATE-SIMPLEにおいては、STEP2において皮膚等障害化学物質である事が表示され、 > > > 実施レポートでも > > > 「皮膚等障害防止用保護具選定マニュアルに従い適切な皮膚等障害防止用保護具を着用しましょう」 > > > となっているにも関わらず、STEP4の経皮吸収のリスクレベルをⅠと判定してしまう(STEP3 Q9で「手袋は着用していない」を選んでいるにも関わらず)のはどうなのかな、とも思います。 > > > (暴露限界値と推定暴露濃度の比較をそのまま判断に使用しているだけなのでしょうけれども) > > > > > > 逆に言うと、実際の使用環境として製品との皮膚の接触がコントロールできれば必ずしも保護具を用いなくても良いのかな、と。 > > > 不足の事態にはどうするのだ、という事も考えなければならないとは思いますが。 > > > > > > > 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。 > > > > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」 > > > > > > > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。 > > > > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。 > > > > > > > > > > > > > (また今更な事ですが) > > > > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、 > > > > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、 > > > > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に > > > > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。 > > > > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで) > > > > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。 > > > > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
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