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化学物質の自律的な管理
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> 労働安全衛生法では、保護具の着用義務に違反した場合、事業者に対して罰則が科される可能性があります。具体的には、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。 > 罰則を受けるだけでなく、労働災害が発生した場合の社会的信用失墜や損害賠償責任なども考慮すると、保護具の着用義務の遵守は企業にとって非常に重要な責務と言えます。 「産業医トータルサポート 健康経営コラムより抜粋」 > > 義務なので保護具を用いないというのは、従業員及び会社に重大な危害/損失が発生するかもしれません。 > 御社の保護具着用管理責任者とトップマネジメントと十分に協議し、保護具に懐疑的な従業員への理解を求める方策が必要かもしれませんね。 > > > > (また今更な事ですが) > > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、 > > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、 > > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に > > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。 > > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで) > > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。 > > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
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