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化学物質の自律的な管理
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> (また今更な事ですが) > 皮膚等障害化学物質を含んでいる製品を用いる場合、 > 化学防護保護具を着用する義務が発生しますが、 > CREATE-SIMPLEでリスクを推定させた場合に、使用頻度や作業内容的に > 経皮暴露的リスクは低いと判断される事も多いと思います。 > 実際に作業する方からは(保護手袋をしていない条件のリスクアセスメントで) > リスクが低いのに、本当に化学防護手袋をしなくてはいけないのか、過剰ではないか、という声もあります。 > この辺りは最終的には事業者自身の判断(責任)で対処する話になるとは思いますが、仮に保護手袋を用いないとした場合、将来、労基のチェック(?)をもし受けた際に違反として指摘されてしまうのでしょうか。
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