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化学物質の自律的な管理
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> 昨年度開催された令和6年度化学物質管理に係る専門家検討会 の報告書を受けた、ばく露濃度基準を改正するための 30日間のパブコメが始まっています。 > > 案件番号 495250016 > 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について > ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=495250016 > > 案件番号 495250017 > 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件 > ttps://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250017&Mode=0 > > 予定では、 > 公布:6/末 > 施行:R7(2026) 10/1 > となっており、猶予期間が昨年度改正の1.5年よりも短くなっています。 > 対応する民間が、いいかげん息切れしている状況を考慮することなく、単純に物質数で相場観を出してくるあたり、(悪い意味で)役人根性だなと。 > それとも、役人は自ら世の中の状況に寄りそったことはできないので、世の中の状況はパブコメで訴えて施行時期の後ろ倒しを意見しろと誘っている?
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