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化学物質の自律的な管理
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> TYPE2000NER 様 > > 実施義務、努力義務関係なく行うのが良いと思います。 > ただ、努力義務だと危険有害性が分類されていない事が殆どになります。 > 今後、分類されることを期待して、create-simpleでRAを行っておくと見落としが無くなると思います。 > > 弊社も同じようにRAを行っています。 > 努力義務物質も行っていれば、引き継いでもRAをやってくれると信じてます。 > > 作業環境測定の閾値以下の物質のRAですが、労基が来た時に普通にやって下さいと。 > 弊社も同様で、ホルムアルデヒドの含有量は閾値以下ですが、対策無ければ第三管理区分でした。 > > 特別則の閾値は、使用方法によっては少し甘かったんでしょうね。 > だから、今回の改正でRAを行うことで、このようなリスクも判明しやすくなったと考えています。
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