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化学物質の自律的な管理
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> > リスクアセスメントについて質問です。 > > リスクアセスメントを実測によって行いました。 > > 局排などの衛生工学的対策を行いたいと思い、作業環境測定法に準じて場の測定を行いました。 > > 結果、第二評価値が濃度基準値を超えました。 > > 色々対策を考慮した結果、呼吸用保護具で対応することになりました。 > > > > 呼吸用保護具で対応するため、個人ばく露測定を行いました。 > > 1時間程度の作業であったため、8時間加重平均の個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました。 > > 天井値は設定されていません。短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えませんでした。 > > > > この時の対応は、個人ばく露測定結果を尊重するのですか? > > 何かおかしい気がするのですが。 > > 現状、作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出してます > > まず、気になるのは、「短時間ばく露濃度は濃度基準値の3倍を超えません」のところです。「1時間程度の作業であったため」、その間のばく露の濃度は、濃度基準値の3倍近くではあったけれど、8で除したので「個人ばく露濃度は濃度基準値を下回りました」というところであれば、やはりかなり気になるところではあります。個人ばく露測定の結果としては問題はありませんが、C・D測定としてであれば、問題のある作業場ということになりますので。 > > しかし、御社の場合、「作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出」とのことですから、それで法的にもリスクアセスメントとその結果への対応として問題はないと思います。(作業環境測定対象物質の場合は、第3管理区分ですので、専門家の意見を聴く等の措置が必要ですが、この場合はそうではないようですので) > > 実は、国は、作業環境測定と個人ばく露測定の結果が異なる場合(短時間作業の場合など)の判断をどうするかについての考え方を示していません。せいぜい、科学的に合理的な方法を各事業場で判断せよ、または専門家の判断を参考にせよとしか言っていないのです。 > > この場合、「作業環境測定の第一評価値を使用して、要求防護係数を算出」とのことですので、その対策を維持されることをお勧めします。(できれば作業環境の改善の方が望ましいことは事実ですが・・・)
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