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化学物質の自律的な管理
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> > こんにちは。 > > 特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。 > > 現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。 > > 労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と > > なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。 > > > > 今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある > > 事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。 > > > > 個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、 > > 調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。 > > 生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で > > つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、 > > 私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、 > > 質問してみました。 > > 資料の保存義務が課せられているのは「事業者」であり、これは法人企業にあっては法人そのものです。 > 従って、本社で保存しておけば問題はないはずなのですが、実際には事業場ごとに残すように監督署からは指導されることが多いようです。 > 保存した記録は、活用されるべきであり、活用されるのは事業場だからという理屈のようです。 > > > > ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので > > そうしてしまおうかと思ったのですが、 > > なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。 > > 環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。 > > ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、 > > それはそれ、察していただけたら。 > > 「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」というやたらに長い省令があり、その解釈例規として平成17年3月31日基発第0331014号という通達があります。 > > ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-46/hor1-46-48-1-0.htm > > その別添1に、電磁的記録とできるものが記載されています。 > > ttps://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-46/hor1-46-48-1-2.html > > 健康診断の結果はここに含まれています。 > > > > 宜しくお願いいたします
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