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化学物質の自律的な管理
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> こんにちは。 > 特定化学物質とがん原性物質の使用記録について30年の保管が必要となっているかと思います。 > 現在、私の職場は所属の事業所から少し離れた場所にある作業所的なところになっています。 > 労安法上の事業場というのは離れた場所の場合、組織の所属とは関係なくそれぞれが事業場と > なるかなと思い、記録等は作業所に保管していました。 > > 今般、こういった記録(この記録や検診記録)は人事、もしくは総務機能がある > 事業所で管理すべきではないか?という話が持ち上がりました。 > > 個人的には事業場ごとでの記録管理かなと思っていたのですが、 > 調べてみてもそのあたりに関する記述はなさそうでした。 > 生成AIなんかに質問してみましたが、なんとなく曖昧な返答で > つまり、法令的にはどちらでも良いと取って良いのかなと思いつつありますが、 > 私の調査が足りないだけかもしれないと思い、何かご存じの方がいらっしゃればと思い、 > 質問してみました。 > > ちなみに、電子ファイルとして保存しておけばどちらが管理しているとも言えなくなるので > そうしてしまおうかと思ったのですが、 > なぜか化学物質の記録に関しては電子ファイルも可とされている記述が乏しいなと思いました。 > 環境測定や粉じん濃度測定に関しては可としてあるものの・・・・。 > ダメと書いていないから大丈夫だろうとお思いかもしれませんが、 > それはそれ、察していただけたら。 > > 宜しくお願いいたします
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