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化学物質の自律的な管理
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> Hugh様 > ご回答ありがとうございます。 > 実際の対応状況を教えて頂き、大変参考になりました! > 例外措置の有無について、テクノヒルのほうにも問い合わせておりますので返答がありましたらこちらでご共有させて頂きます。 > (また有機則特化則の件もありがとうございます!特化則の掲示変更と合わせて対応して参ります。) > > > > > QKさん、 > > > 実は私も今年の頭にそれを気付いて慌てて表示をつくりました。 > > > 同じようかわかりませんが、私のところも実験室のような施設で > > > かなりの種類を使用しているので > > > 全種類全ての部屋に表示するのは現実的ではなく、 > > > 部屋ごとにその部屋で使用する物質に分けて表示しました。 > > > > で、私のところ混合物ではなく全て試薬そのものを使用しているので > > > 例外とされるものはないだろうと調べませんでした。 > > > QKさんのところも同じではないでしょうか。 > > > ちなみに、同時に有機溶剤の表示も変更されています。 > > > 実はこちらの方が大変でした。 > > > > > > > > > > いつも掲示板で勉強させて頂いております。 > > > > > > > > 特定化学物質障害予防規則 第38条の3(掲示)に関するご質問です。 > > > > > > > > 2023年10月から、特定化学物質の掲示が全ての特定化学物質になったようですね(つい先日知りました…)。 > > > > > > > > 第38条の3によりますと、[事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない]とあります。この作業所には例外規定はありますでしょうか?例えば、試験室のような取扱数量の少ない場所も含まれるのでしょうか?取扱数量としては、1日100~500mL程度です。
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