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化学物質の自律的な管理
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> いつも掲示板で勉強させて頂いております。 > > 特定化学物質障害予防規則 第38条の3(掲示)に関するご質問です。 > > 2023年10月から、特定化学物質の掲示が全ての特定化学物質になったようですね(つい先日知りました…)。 > > 第38条の3によりますと、[事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない]とあります。この作業所には例外規定はありますでしょうか?例えば、試験室のような取扱数量の少ない場所も含まれるのでしょうか?取扱数量としては、1日100~500mL程度です。
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