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化学物質の自律的な管理
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> はじめまして。 > 特化則第38条の3の掲示について、塗装作業で使用する塗料が下記のように特別有機溶剤と有機溶剤が混合している場合、特化則だけでみるとエチルベンゼンとスチレンは含有率1%以下ですが、特別有機溶剤にも該当するため、有機溶剤と合算して5%を超えると、エチルベンゼンとスチレンは有機則を準用されて掲示対象となりますでしょうか? > (もし掲示対象となる場合は有機則に基づき掲示?) > > 例 > ・エチルベンゼン 0.3% > ・スチレン 0.5% > ・酢酸イソブチル 3%(有機溶剤) > ・酢酸ノルマルブチル 15%(有機溶剤) > > 特別有機溶剤は特化則だけでなく一部有機則も準用するため、こんがらがってしまいました。 > > お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
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