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化学物質の自律的な管理
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> 柳川様 > > ありがとうございます。指針には義務がないのですが、 > 推奨されている場合はやはり実施した方がいいかなと思っています。 > ただ、そうなると重複しているのがややこしくなってしまいました。 > > さて、0.1wt%の据切値ですが、私も本当かなと思い、 > 生成AIに聞いてみると据切値が存在すると言われたので > あたらめて確認すると物質リストにちゃんと据切値以上のものと記載していました。 > 失礼いたしました。 > > > > > 柳川様 > > > > > > ありがとうございます。 > > > なるほど。がん原性物質と一括りに考えてしまったために良く分からなくなってしまったのですね。 > > > > > > つまり、がん原性物質という側面から言えば、それぞれ違う範囲の物質を指し示し(指針はがん原性以外も含む?)、 > > > 作業記録30年保管という側面から見ればどちらも記録保管が義務付けられていて、互いに重複しているものもある、 > > > ということですかね。 > > > > がん指針の作業環境測定の結果の記録、作業記録の30年間の保存義務は、指針によるものですので法律上の強制的な義務ではありません。 > > > > 安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの健康診断の記録の義務は法律上の強制的な義務です。 > > > > 互いに重複しているものがあることはもちろんです。 > > > > > > > この理解は合っていますでしょうか?すみません。 > > > > > > ちなみに、指針では1%を超えて含有するものを対象とされているので > > > がん原性物質も1%を据切値的に考えるというのもどこかで見かけたのですが、 > > > > がん指針はかなり古い制度なので、その当時の考え方に従って、裾切り値は1wt%となっています。 > > > > > 別物ということは扱いはそれぞれに従うとして、 > > > 30年の記録保管は濃度に関わらず必要となるかなと思うのですが、 > > > 指針と被っているものはどちらが優先となるか不明ですね。うーーん。 > > > > > > 安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づく保存の裾切り値は安衛則の別表第二などに定められていますが、がん原性物質はGHSの基本原則に従って0.1wt%になっているはずです。 > > > >
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