当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
化学物質の自律的な管理
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> > 柳川様 > > > > ありがとうございます。 > > なるほど。がん原性物質と一括りに考えてしまったために良く分からなくなってしまったのですね。 > > > > つまり、がん原性物質という側面から言えば、それぞれ違う範囲の物質を指し示し(指針はがん原性以外も含む?)、 > > 作業記録30年保管という側面から見ればどちらも記録保管が義務付けられていて、互いに重複しているものもある、 > > ということですかね。 > > がん指針の作業環境測定の結果の記録、作業記録の30年間の保存義務は、指針によるものですので法律上の強制的な義務ではありません。 > > 安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものの健康診断の記録の義務は法律上の強制的な義務です。 > > 互いに重複しているものがあることはもちろんです。 > > > > この理解は合っていますでしょうか?すみません。 > > > > ちなみに、指針では1%を超えて含有するものを対象とされているので > > がん原性物質も1%を据切値的に考えるというのもどこかで見かけたのですが、 > > がん指針はかなり古い制度なので、その当時の考え方に従って、裾切り値は1wt%となっています。 > > > 別物ということは扱いはそれぞれに従うとして、 > > 30年の記録保管は濃度に関わらず必要となるかなと思うのですが、 > > 指針と被っているものはどちらが優先となるか不明ですね。うーーん。 > > > 安衛則第577条の2第5項(3項は改正前でした)の規定に基づく保存の裾切り値は安衛則の別表第二などに定められていますが、がん原性物質はGHSの基本原則に従って0.1wt%になっているはずです。 > > > > > > Hugh(ヒュー) 様 > > > > > > そもそも「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」は、 > > > > > > ① 安衛法第57条の4第4項の規定による勧告又は同法第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質 > > > ② ①に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの > > > > > > に対して大臣が「労働者の健康障害を防止するための」指針を公表するものです。 > > > > > > これに対して、令和4年の公表物質は、「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質」です。 > > > 具体的には、安衛則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものですね。 > > > > > > > > > この2つは全く異なるものです。令和4年の公表物質で、がん指針の対象物質が上書き消去されたわけではありません。がん指針はがん指針でそのまま生きています。 > > > > > > がん指針については、 > > > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html > > > を参照してください。 > > >
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-