当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
化学物質の自律的な管理
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> Hugh(ヒュー) 様 > > そもそも「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」は、 > > ① 安衛法第57条の4第4項の規定による勧告又は同法第57条の5第1項の規定による指示に係る化学物質 > ② ①に掲げる化学物質以外の化学物質で、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの > > に対して大臣が「労働者の健康障害を防止するための」指針を公表するものです。 > > これに対して、令和4年の公表物質は、「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質」です。 > 具体的には、安衛則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものですね。 > > > この2つは全く異なるものです。令和4年の公表物質で、がん指針の対象物質が上書き消去されたわけではありません。がん指針はがん指針でそのまま生きています。 > > がん指針については、 > ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07948.html > を参照してください。 > > > > 皆さま、こんにちは。 > > 改めてがん原性物質の作業記録管理についてわからなくなってしまったので > > どなたか教えていただきたく。 > > > > もともと、がん原性物質については「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」 > > ( ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000591934.pdf) > > で34物質が指定されていました。 > > 令和4年にがん原性物質の範囲が「発がん性の区分が区分1に該当するもの」とされました。 > > ( ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html) > > > > この令和4年のがん原性物質の範囲が定められたことにより、 > > 最初の34物質のうち、区分が2のものは適用外になったと考えて良いのでしょうか? > > この告示の際にこれまでのもを削除するという文言もなさそうなので > > どちらも生き続けるのかな?と思いまして。 > > > > 例としてはp-ジクロロベンゼン(CAS 106-46-7)は34物質に入っていますが、 > > 発がん性の区分は2です。 > > ( ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/106-46-7.html) > > > > 34物質かつ区分1のもの、という解釈になるのでしょうか?
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-