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化学物質の自律的な管理
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> 皆さま、こんにちは。 > 改めてがん原性物質の作業記録管理についてわからなくなってしまったので > どなたか教えていただきたく。 > > もともと、がん原性物質については「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」 > ( ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/000591934.pdf) > で34物質が指定されていました。 > 令和4年にがん原性物質の範囲が「発がん性の区分が区分1に該当するもの」とされました。 > ( ttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html) > > この令和4年のがん原性物質の範囲が定められたことにより、 > 最初の34物質のうち、区分が2のものは適用外になったと考えて良いのでしょうか? > この告示の際にこれまでのもを削除するという文言もなさそうなので > どちらも生き続けるのかな?と思いまして。 > > 例としてはp-ジクロロベンゼン(CAS 106-46-7)は34物質に入っていますが、 > 発がん性の区分は2です。 > ( ttps://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds/106-46-7.html) > > 34物質かつ区分1のもの、という解釈になるのでしょうか?
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