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化学物質の自律的な管理
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> > お世話になっております。残業医をしており、今年労働衛生コンサルタントを受験した者です。 > > こちらの掲示板にそぐわない内容でしたら申し訳ございません。 > > いいえ。この掲示板のど真ん中です。 > > > 有機溶剤などの特殊健康診断を半年に一回から1年に一回にできる条件として、厚労省は、①作業環境測定結果の直近3回が第1管理区分、②直近の健康診断で労働者に新たな異常所見がない、③直近の健診実施日から暴露の程度に大きな影響を与えるような作業内容の変更がない > > > > と出しています。②の異常所見は、尿代謝物や自覚症状のような、有機溶剤特有の症状でいいのか、それとも血圧が上がったとか肝機能が悪くなったというような定期健康診断の項目も含むのか、先生のご見解をご教授いただけませんでしょうか。 > > 法令の解釈に関わるところですから、本来は、下記の相談窓口にお尋ね頂きたいのですが、 > > 私の見解を述べさせていただければ、あくまでも対象となるのは「第二項の健康診断」ですから、第2項各号について、新たな所見がでなければよいということになります。 > > (健康診断) > 第二十九条 (略) > 2 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 > 一 業務の経歴の調査 > 二 作業条件の簡易な調査 > 三 有機溶剤による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)及び第五項第二号から第五号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査 > 四 有機溶剤による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査 > 3~5 (略) > 6 第一項の業務が行われる場所について第二十八条の二第一項の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第二項の健康診断(当該労働者について行われた当該連続した三回の健康診断に係る雇入れ、配置換え及び六月以内ごとの期間に関して第三項の健康診断が行われた場合においては、当該連続した三回の健康診断に係る雇入れ、配置換え及び六月以内ごとの期間に係る同項の健康診断を含む。)の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る有機溶剤による異常所見があると認められなかつた労働者については、第二項及び第三項の健康診断(定期のものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。ただし、同項の健康診断を受けた者であつて、連続した三回の同項の健康診断を受けていない者については、この限りでない。 > 一 当該業務を行う場所について、第二十八条の二第一項の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された(第四条の二第一項の規定により、当該場所について第二十八条の二第一項の規定が適用されない場合は、過去一年六月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。 > 二 当該業務について、直近の第二項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。 > > > > また、今回のような解釈に迷ったときに質問できる窓口がもしありましたら、ご教授いただけましたら幸いです。 > > 法令の解釈については基本的には労基署が質問できる窓口になりますが、その他に行政が委託事業で相談窓口を設置しています。 > 本年度は、テクノヒル(株)が受注しています。 > > https://technohill.co.jp/telsoudan/
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