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化学物質の自律的な管理
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> お世話になっております。残業医をしており、今年労働衛生コンサルタントを受験した者です。 > こちらの掲示板にそぐわない内容でしたら申し訳ございません。 > > 有機溶剤などの特殊健康診断を半年に一回から1年に一回にできる条件として、厚労省は、①作業環境測定結果の直近3回が第1管理区分、②直近の健康診断で労働者に新たな異常所見がない、③直近の健診実施日から暴露の程度に大きな影響を与えるような作業内容の変更がない > > と出しています。②の異常所見は、尿代謝物や自覚症状のような、有機溶剤特有の症状でいいのか、それとも血圧が上がったとか肝機能が悪くなったというような定期健康診断の項目も含むのか、先生のご見解をご教授いただけませんでしょうか。 > > また、今回のような解釈に迷ったときに質問できる窓口がもしありましたら、ご教授いただけましたら幸いです。
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