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化学物質の自律的な管理
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> 「第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務」かと言われれば、そうではないと答えざるをえません。 > > 有機溶剤は、場所、業務、使用量(及び濃度)によって、作業環境測定の必要性(義務)の有無が決まります。 > さらに、(考えにくいですが)臨時的な業務の連続(毎回、場所又は作業内容が異なる)場合にも測定の義務はかかりませんん。 > > 場 所:屋内作業場のみ適用 > 業 務:有機則第1条第1項第6号の有機溶剤業務のみ適用 > 使用量:有機則第2条又は第3条の適用がないこと > 濃 度:これは本ケースでは問題になりませんが、5%未満は適用されない > > というわけです。 > > ただ、法的な義務はなくても、一度、測定をしてみる(場合によってはC,D測定でも)ことをお勧めします。 > > > > > すいません、自信がなくてご相談です。 > > 化学物質管理者として事業所内の各部署にクリエイトシンプルによるRAを実施してもらう中で、 > > 有機則 第2種有機溶剤(100%)を用いた作業のRAが上がってきました。 > > 有害性についてはリスクレベルⅠという結果の様ですが、どうやら作業環境測定は実施していない模様です。 > > 第2種有機溶剤を用いた作業は、問答無用で作業環境測定が義務かと思うのですが、誤りでしょうか?
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