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化学物質の自律的な管理
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> > 化学物質管理者テキストを読んでいて気になるのがあります。 > > 「第三管理区分の事業場に対する措置の概要」 というのがありますが、今まで「第三管理区分」の事業場にたいして労働基準監督署は何も指導して来なかったのでしょうか。 > > 第三管理区分の場合、改善は法的な義務(安衛法第65条の2)ですので、改善しようとしない事業者に対しては是正勧告書を交付しているはずです。 > > 労働基準監督年報 > ttps://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/ > には、第65条の2の違反件数が記されていませんが、第65条に含めて記載しているようです。従って、第65条の2違反についての是正勧告書の交付件数等は判りません。 > > ただ、改善しようとしてもできないという場合に、どうしていたのかは労働局によるでしょう。 > > > > > かなりの数の「第三管理区分」の事業場が国内に存在しているという認識で良いのでしょうか。 > > 当サイトの「職場の化学物質管理の現状」 > ttps://osh-management.com/document/information/stage-of-chem-man/ > > の中にちょっと古いデータですが、第三管理区分の作業場の割合についてのデータを出しています。(2の(3)を参照してください) > まだ、第三管理区分は数パーセント程度であります。(実際には作業環境測定を実施していない作業場もあり、実態はもっと多いかもしれません)
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