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化学物質の自律的な管理
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> 柳川行雄さま > > ありがとうございます。 > しっかりよんでみたいとおもいます。 > > > > 一般消費者の用に供するものについては、このサイトでも > > > > https://osh-management.com/document/information/chemicals-for-general-consumer/ > > > > 記事を書いております。 > > > > 「一般消費者の用に供するもの」とは、家庭用の洗浄剤や接着剤を会社で使用するような場合以外は認められないと思った方がよろしいかと思います。 > > > > もちろん、業務用のウイスキー(なんてものがあるとすれば)をパーテイ会場を運営する業者が客に提供したとしても、それは「一般消費者の用に供するもの」になりますが・・・ > > > > > > > > > > > 通りすがりの化学物質管理者さま > > > TYPE2000NERさま > > > > > > ご回答ありがとうございました。 > > > 下記、リンクが切れていたのが残念です。 > > > > > > 通りすがりの化学物質管理者さまにおかれては、ご自身の食品工場の例をご提示いただき、でわかりやすく理解できました。 > > > 研究活動となると、ほぼ非定常なのかもしれません・・・。 > > > > > > なお、一般の生活の用に関しては、これまた悩ましいです。 > > > 「業務用」の表示だけで本当にOK大丈夫なのか? > > > しかし、どこかでラインを引かないと煩雑になるだけでもあります。 > > > ※前職労基の方が、一般の生活の用に供するモノでも、事業所内で業務に使用していたら「化学物質管理者の管理対象物である」と発言されていました。 > > > > > > 各事業所において、それぞれの事情にあわせ、自律的に管理する・・。 > > > まさに自律的管理への転換でしょうか・・・。 > > > > > > お忙しいところありがとうございました。 > > > > > > > > > > 一般消費者の生活の用 については、こちらのサイト様で労働局に問合せた内容が記載されております。 > > > > ご参考までに。 > > > > > > > > ttps://sohands.com/%E4%B8%80%E8%88%AC%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E3%81%AE%E7%94%9F%E6%B4%BB%E3%81%AE%E7%94%A8/ > > > > > > > > > > > > > おっしゃる通り、見分けはそれでよろしいと存じます。 > > > > > > > > > > > > > > > 私の書き込みが不足しておりましたが、「業務用」の記載の有無で見分けるのを前提として、それ以外のもの(記載のない物について)は下記の通り判定し、実施致しました。 > > > > > > > > > > > > > > > > RA対象から除外して良い(本当に良いのかは置いておいて)「一般の生活の用に供するモノ」の見分けは、”業務用”と表示されていればRA対象、 > > > > > > ではなかったでしょうか。 > > > > > > 誤りでしたらすいません。 > > > > > > > ISOも色々な分野の物がございますので、分かる範囲でお答えいたします。 > > > > > > > > > > > > > > ISO14001(環境マネジメントシステム)では、5.1 c項に「 > > > > > > > 通常の作業を実施している状態を定常とすると、作業を中断した場合やメンテナンスを行っているような状態は非定常」とあります。 > > > > > > > > > > > > > > 私は食品の工場勤務でして、そこでの具体例でご説明しますと > > > > > > > 定常)器具等の洗浄・清掃で毎日使用するもの > > > > > > > クリーンルーム入室の際の手洗い石鹸 > > > > > > > > > > > > > > 非定常)工場内補修に使用するもの > > > > > > > 月1回ないし年1回の清掃(大掃除)の時のみ使用する洗剤 > > > > > > > > > > > > > > 定常/非定常についてはこのような感じです。 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 一般の生活の~については、使用頻度を調べて年に数回程度のものは除外、月1以上の使用機会があれば、危険かもしれない(労災発生するかもしれない)と判定して、実施しました。 > > > > > > > > > > > > > > 拙い文章で恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > みなさま > > > > > > > > > > > > > > > > お教えいただきたいことがあります。 > > > > > > > > 化学物質を少量多品種を管理・使用する機関の管理担当者です(文系出身化学物質は専門でなくよくわからない)。 > > > > > > > > > > > > > > > > ボンドや塗料などの混合物も課化学物質の自律的管理への転換の一環で管理が必要なようにとらえています。 > > > > > > > > とはいえ、一般の生活の用に供するモノもどこまで果たして登録する必要があるのか悩んでいます。 > > > > > > > > > > > > > > > > 有害性・危険性から使用者を守るためという点から混合物の官管理をするならば、その化学物質使用を定常/非定常ということからシステムに登録して管理することを検討してはどうかとも思案中です。 > > > > > > > > > > > > > > > > この定常/非定常をISOの中で定義されているとちらっと耳にしたのですが、具体的にどんなことかをお教えいただきたく、お願いいたします。
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