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化学物質の自律的な管理
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> 横から失礼します。 > 告示の 「第2細部事項 1講習告示関係(4)その他 ウ」に > 製造事業場以外の事業場においては、~講習を受講している者から選任することが望ましいこと。 > とありますので、講習の受講はマストではないかと思います。 > > > > > ありがとうございました。 > > 探し方が足りなかったようです。 > > 助かりました。 > > > > > はじめまして、 > > > 下記の、1日半の講習は、 > > > 告示「労働安全衛生規則第十二条の五第三項第二号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習」 > > > > > > 1日の講習は、 > > > 通達「基発 0907 第1号令和4年9月7日改正 基発 0714 第8号令和5年7月 14 日 > > > > > > に記載されています。 > > > > > > > 化学物質管理者講習は、対象の化学物質を製造している場合は1日半の講習を受ける必要があり、製造していない場合は1日の講習を受けなければならないという話を、業界団体から聞きました。 > > > > > > > > これは、行政の文書に根拠があることなのでしょうか? > > > > いくら、行政の文書を探してもそのようなことは言っていないと思うのですが・・・ > > > > > > > > ご存じの方がおられたら、ご教示ください。
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