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化学物質の自律的な管理
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> Hugh様 > ありがとうございます。 > 全く同感です。 > > > 厳しい見かたですが、そうなるとその事業場の化学物質管理者はTYPE2000NERさんのみです。 > > 何かあったら、もしくはやることがされてなかったら、それはTYPE2000NERさん落ち度と法令上はなりませんかね? > > > > もし、そのような遠隔が可能であれば全国に工場がある大企業も本社の1人だけが化学物質管理者でも良いってことになりませんかね。 > > > > 社内的にやりやすいからそうした、であれば覆せないと思いますけど、 > > 法令的にダメもしくはグレーであることをやって大丈夫? > > そのあたりはどう解釈しますか?と話してみてはいかがでしょうか。 > > > > > > > > > > > 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者は、事業場ごとに選任して、化学物質の管理や保護具の管理を行うことができる権限を付与しなければなりません。 > > > > > > > > しかし、安衛則第12条の5第1項及び第12条の6第1項の条文には、「専属」に関する規定はありません。従って、事業場ごとに選任されていれば、法令上は、外部のコンサルタントや他の事業場の者を選任することも可になります。 > > > > > > > > しかし、厚生労働省は、今回の省令改正についてのパブリックコメントへの回答の中で化学物質管理者について、次のように述べています。 > > > > > > > > 「化学物質管理者は、事業場ごとに選任する必要があります。また、化学物質管理者がその職務を適切に遂行する観点から、各事業場内の労働者から選任されることを想定しています。なお、各事業場の化学物質管理者を統括管理する者を社内の役職として設けることは差し支えありません。」 > > > > > > > > 行政的に考えると、「自分達で管理するから(事業所の化学物質管理者の)関与は不要」というのは、望ましいことではないでしょう。 > > > > > > > > そもそも事業場の事情は、離れたところにいては、理解できないのではないでしょうか。 > > > > > > > > 詳細は当サイトの > > > > > > > > https://osh-management.com/legal/autonomous-management/#gsc.tab=0 > > > > > > > > にある > > > > > > > > > > > > 「化学物質管理者の選任の留意事項」と「保護具着用管理責任者選任の留意事項」を参照してください。 > > > > > > 柳川様 > > > ありがとうございます。 > > > > > > 自身としても、納得できないのでもう一度、会社に話をしてみようと思います。 > > > もう決まったことだから、で済まされる様な気もしますが。 > > > 覆せない場合、最低限、化学物質管理者の代理?の安全衛生委員会のメンバー入りはしてもらう必要があると考えています。
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