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化学物質の自律的な管理
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> 2024年05月08日 > 厚生労働省は、「労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(令和6年5月8日厚生労働省告示第196号)」を公示しました。 > > ttps://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H240508K0010.pdf > > 自律的管理において、この告示に該当する物質については、労働者がばく露する濃度を濃度基準値以下にする必要があります。 > > すなわち、リスクアセスメントの結果、労働者がこれらの物にばく露される程度を、この告示に定める濃度の基準以下としなければならないこととなります。 > > 【技術上の指針改正について】 > 改正後の指針 > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252600.pdf > 新旧対照表 > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252601.pdf > > 【濃度基準告示改正に係る施行通達】 > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252602.pdf > > 【技術上の指針改正に係る施行通達】 > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252603.pdf > > 【対象物質の一覧】 > ttps://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001252610.xlsx >
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