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化学物質の自律的な管理
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> パブコメが終わって、官報に掲載されました > (パブコメ結果のリンクは省略) > > 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件(厚生労働一九六) > ttps://kanpou.npb.go.jp/20240508/20240508g00110/20240508g001100002f.html > > 労働安全衛生法第二十八条第一項の規定に基づく技術上の指針に関する公示(厚生労働省) > https://kanpou.npb.go.jp/20240508/20240508g00110/20240508g001100012f.html > > 私は、関係者への展開は厚労省の周知文を待つつもり。(すぐに出るのか?) > > > > > 以下のパブコメが始まっています。 > > > > 1 化学物質による健康障害防止のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針の一部を改正する件 > > > > ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230428&Mode=0 > > > > 「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」(令和6年1月31日公表)を踏まえ、新たに濃度基準値が設定された物質(116物質)及び発がん性が明確であるため濃度基準値が設定できないとされた物質(3物質)について、測定方法を追加するための所要の改正を行うもの。また、リスクの見積りの評価の方法をより明確にする等の所要の改正を行う。 > > > > > > > > 2 労働安全衛生規則第五百七十七条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準の一部を改正する件 > > > > ttps://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230427&Mode=0 > > > > 「令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会報告書」(令和6年1月31日公表)を踏まえ、新たに112物質について濃度基準値を定める等の所要の改正を行うもの。
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