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化学物質の自律的な管理
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> CASは2021年より、50万の化学物質情報をCC BY-NCライセンスで使用できるようにしたとのことです。これにより、非営利目的であれば、クレジット表示を行うことで、CASの化学物質情報を改変・再配布可能です。 > GHS分類等にCAS RN(R)を並記して配布したり、CREATE-SIMPLEでCAS RN(R)により物質を特定する場合は、CASの化学物質情報(沸点、融点、密度、別名など)を利用していないため、CC BY-NCライセンスの対象になるのかどうか疑問なところです。また、これらの情報を含む場合であっても、非営利目的であれば、クレジット表記すれば済みます。以下に参考URLを書いておきますが、Wikipediaの内容も英語版と日本語版とで異なっており、日本語版の更新が追い付いていないように思います。政府からのCAS RN(R)を伴う情報発信やCREATE-SIMPLEからCAS RN(R)が消えるといったことがあってはなりません。 > (複数のURLを含めると投稿できないため、ttp(s)にしています) > > (以下、AI翻訳を利用しました) > > ttps://en.wikipedia.org/wiki/CAS_Registry_Number > ほぼ50万のCAS登録番号のコレクションは、ACS Commons ChemistryのCC BY-NCライセンスの下で利用可能です。 > > ttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9199008/ > > 要約(一部) > CAS Common Chemistry (https://commonchemistry.cas.org/) は、科学界に信頼できる化学物質情報へのアクセスを提供するオープンなWebリソースです。2009年に作成されて以来、何百万人もの訪問者にサービスを提供してきたこのリソースは、2021年に大幅な機能強化とともに大幅に更新されました。基礎となるデータセットは、8000から50万の化学物質に拡張され、基本的な特性やコンピュータで読み取り可能な化学構造情報などの追加の関連情報を含みます。 > > 再利用可能なライセンス > コンテンツの再利用可能なライセンスは、Creative Commons Attribution-Non-Commercial (CC-BY-NC 4.0)ライセンスとして提供されています。このライセンスでは、CAS Common Chemistryのコンテンツを複製、再配布、ビルドすることができます。ただし、これはCASに適切に帰属する非営利目的に限ります。このライセンスの標準化された条件により、CAS Common Chemistryのユーザーは、ライセンス文書を解釈する法律専門家を必要とせずに、その使用の許容範囲をすばやく理解できます。その結果、オープンサイエンスイニシアティブと公共の非営利情報資源は、CAS Common Chemistryのコンテンツを容易に活用できるようになりました。 > > ttps://www.soumu.go.jp/main_content/000225144.pdf > CC-BY-NC (表示 -非営利) > ttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/ > ttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.1/jp/legalcode > 原作者のクレジット(氏名、作品タイトルとURL)を表示し、かつ非営利目的であれば、改変したり再配布したりすることができる。 > > 上記総務省文書のURLは古く、以下のURLが最新です。 > ttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ > ttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.en > > > > 当サイトに「CAS RN® の利用と訴訟リスク」を執筆しました。 > > > > ttps://osh-management.com/document/information/CAS-RN_litigation-risk/ > > > > CAS RN® の使用に原則としてライセンスが必要で、商用利用は有償ということになると、国の機関(政府)としては、やはり特定の民間機関を利するようなことはやりにくくなるかもしれませんね。 > > > > > > > 今後、クリエイトシンプルの有害性危険性情報の入力も、CAS_RNからの検索入力機能が除かれていくのでしょうか…。 > > > > > > > > > > すみません > > > > 科学情報協会→化学情報協会 です。 > > > > > > > > > ・実際にどのように運用しているかの知識はありませんが、 > > > > > 科学情報協会のHPには下記の記載があります。 > > > > > > > > > > ・製品中での CAS RN® の表記には、下記のいずれかの正式名称をお使いください。 > > > > > CAS Registry Number® > > > > > CAS RN® > > > > > CAS 登録番号 (CAS RN®) > > > > > ・自社サービスで CAS RN® を使用するためのライセンス > > > > > CAS RN® を自社のウェブサイトやサービス、紙媒体等で使用して外部に提供している場合、CAS RN® の年間使用ライセンス (CAS Registry Number Verified Partner Program) の取得が必要です。 > > > > > > > > > > 外部公開の例 > > > > > CAS RN® を含めた製品情報を自社で取り扱うカタログや Web 媒体に掲載 > > > > > CAS RN® を組み込んだ自社開発システムを外部顧客に提供 > > > > > 組織で CAS RN® を含んだリストを外部に公開 > > > > > 自社取扱いの化学物質を CAS SciFinderⁿ などに掲載できるCAS Chemical Supplier Insights (企業製品カタログ登録サービス)をご利用の場合には当ライセンスが含まれます。 > > > > > > > > > > > > > > > ライセンス不要の例 > > > > > CAS RN® を自社内で使用する場合や、公的文書に記載する場合は、ライセンスは不要です。 > > > > > 自社内の記録として CAS RN® を記載する > > > > > 検索ツールに CAS RN® を入力して検索する > > > > > 自社保有の試薬を管理する際、システムに入力する > > > > > SDS (安全データシート) に記載する > > > > > 医薬品添付文書に記載する > > > > > グリーン購入に関する文書として記載する > > > > > 規制法規の申請書に記載する > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 正確な情報ありがとうございます。私の理解がごちゃ混ぜになっていたようです。 > > > > > > CAS RNを業務で使用するには許諾が必要ということですね。 > > > > > > > > > > > > > wikipediaに記載の例と言うことであれば、「フリーの化学物質構造データベースであるPubchemを営業妨害として訴訟した事例」ではないでしょうか。 > > > > > > > > > > > > > > ttps://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/48/4/48_4_249/_pdf/-char/ja > > > > > > >
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