当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
化学物質の自律的な管理
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> こんにちは。以前、とある行政の方が講師のセミナーに参加したのですが、 > CAS No.は行政が管理している番号ではないので > 今後は公的な文書には掲載しない方向になっていくとお話しされていました。 > > そんな馬鹿なと思いましたがそんな流れだそうです。 > いわゆるホームページから落とせるエクセルファイルとかは > 公的文書扱いではないので残るかなぁっと思うのですが > どこまでの範囲になるかちょっと不安ですよね。 > > > > 柳川様 > > > > 早急にご返信いただきありがとうございました。 > > > > 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。 > > > > しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。 > > > > 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。 > > 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。 > > > > また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。 > >
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-