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化学物質の自律的な管理
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> 柳川様 > > 早急にご返信いただきありがとうございました。 > > 皮膚吸収性有害物質については令和5年7月4日基発0704第1号の「3 皮膚吸収性有害物質に該当する物」の(3)において、「国が公表するGHS分類の結果がある化学物質のうち、濃度基準値等が設定されていないものであって、経皮ばく露による動物急性毒性試験により急性毒性(経皮)が区分1に分類されている物質」という表記があったので、強引な解釈で「急性毒性(経皮)」が区分1=皮膚吸収性有害物質としておりました。 > > しかし、この対応では不十分とのこと承知いたしました。 > > 今回の改正において、皮膚刺激性有害物質と比較して皮膚吸収性有害物質は情報量が少ないように感じます。 > 皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアルにおいても大部分が皮膚刺激性有害物質における化学手袋が占めており、今後、皮膚吸収性有害物質の化学防護服の着用を検討することになった場合、適切に選択できる自信がありません。 > > また、化学物質管理におけるEXCELでのCAS No.付きのものを公表は私も必須だと思います。 > > > > この方法ですと、皮膚及び眼に重大な影響を与える物質(皮膚刺激性有害物質)は含まれるのですが、皮膚を通して体内に入り(経皮ばく露)体内の他の臓器に影響を与える物質(皮膚吸収性有害物質)が含まれないこととなりますので、不十分ということになります。 > > > > 詳細は、令和5年7月4日基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」をご参照ください。 > > > > > > ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-25-1-0.htm > > > > なお、この通達には別添が付されており、対象となる化学物質の一覧が示されているのですが、CAS No.が付いていないため、実質的な役には立ちません。 > > > > 国は、こういうものはEXCEL でCAS No.付きのものを公表するべきだとは思うのですが・・・ > > > > > > > > > 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。 > > > > > > 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、 > > > ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大 > > > ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい > > > ので、展開が困難なため、 > > > > > > 皮膚等障害化学物質(1064物質) > > > = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質 > > > > > > として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか? > > > (SDSの正確性がとても重要ですが・・・) > > > > > > お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
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