当サイトではCookieを使用します。Cookieの使用に関する詳細は「
プライバシーポリシー
」をご覧ください。
OK
::
化学物質の自律的な管理
::
■投稿フォーム
おなまえ
タイトル
コメント
> この方法ですと、皮膚及び眼に重大な影響を与える物質(皮膚刺激性有害物質)は含まれるのですが、皮膚を通して体内に入り(経皮ばく露)体内の他の臓器に影響を与える物質(皮膚吸収性有害物質)が含まれないこととなりますので、不十分ということになります。 > > 詳細は、令和5年7月4日基発0704第1号「皮膚等障害化学物質等に該当する化学物質について」をご参照ください。 > > > ttps://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-64/hor1-64-25-1-0.htm > > なお、この通達には別添が付されており、対象となる化学物質の一覧が示されているのですが、CAS No.が付いていないため、実質的な役には立ちません。 > > 国は、こういうものはEXCEL でCAS No.付きのものを公表するべきだとは思うのですが・・・ > > > > > 皮膚等障害化学物質を取り扱う際は、不浸透性の保護具を着用することとなりましたが、現時点では対象物質が1064物質もあり、その対応に困っております。 > > > > 各現場で使用する化学物質に対して、1064物質に該当するかどうかをCAS番号を使って調べることがベストですが、 > > ・1物質ごとに該当するかどうかを確認する工数が膨大 > > ・知識が少ない現場の担当者が調べることは難しい > > ので、展開が困難なため、 > > > > 皮膚等障害化学物質(1064物質) > > = SDSのGHS区分で「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性」、「呼吸器感作性」、「皮膚感作性」、「急性毒性(経皮)」のいずれかで区分1になっている物質 > > > > として、SDSの危険有害性情報から皮膚等障害化学物質に該当するかどうかを判断するという方法で展開したいと考えているのですが、不十分でしょうか? > > (SDSの正確性がとても重要ですが・・・) > > > > お手数お掛けしますが、ご教示いただけますと幸いです。
削除キー
(英数字で8文字以内)
クッキー保存
画像認証
(右画像の数字を入力)
投稿した後、掲示板で再読み込み(F5キー等)をしないと、投稿が読めないことがあります。
Windowsマシン限定ですが【Windows】+【.】(ピリオド)で顔文字等が入力できます。
-
SUN BOARD
-