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化学物質の自律的な管理
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> ガソリンと潤滑油(鉱油)はリスクアセスメントの対象物ですが、窒素はリスクアセスメントの対象物ではありません。 > 洗剤などは内容物が何かによります。 > > しかし、その化学物質そのものがリスクアセスメントの対象になる場合であっても、「主として一般消費者の用に供するもの」はリスクアセスメントの対象から外されます。これは、家庭で使われる洗剤や手洗い用のソープなどは、事業場で使用される場合であっても、リスクアセスメントの対象物にはならないということです。 > > しかし、パソコンが家庭で使われるからと言って、パソコンを作成するときの材料がリスクアセスメントの対象にならないかと言えば、もちろんそんなことはありません。 > > ガソリンスタンドで販売しているガソリンは、おそらく対象にはならないでしょう。潤滑油はかなり微妙ですね。潤滑油の交換は、通常は家庭ではなく、事業場で交換されるでしょうから。 > > > ただ、ここまでに申し上げたことは、安衛法の適用があるかないかということだけです。ガソリンとはいえ、一定の危険・有害性はあるものですから、安全配慮義務の履行という観点からは、リスクアセスメントは行うべきでしょう。 > > 分かりやすく言えば、リスクアセスメントを行っていれば防止できたにもかかわらず、それをせずに事故が起きると、事業者(など)は、業務上過失致死傷罪で処罰されたり、民事賠償請求訴訟を受ける可能性があります。 > 放置していてよいわではありません。 > > > > ガソリンスタンドでは、ごくわずかな種類の化学部室を使用しています。 > > > > ガソリン、潤滑油、窒素、洗剤などです。これらは一般に使用されているものなので、リスクアセスメントの必要はないと思います。 > > > > ところが、ガソリン、鉱油などは対象となっているので、混乱しています。 > > ガソリンスタンドで販売しているガソリン、潤滑油などはリスクアセスメントの対象になるのでしょうか?
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