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化学物質の自律的な管理
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> > 私どもは、ある地方都市で社会保険労務士事務所を開いています。 > > 社会保険の手続きや給与の計算の代行が主な仕事ですが、お客様が労基署の監督を受けたことをきっかけに、お客様の労働安全衛生に関する監査等も行うようになりました。 > > > > 社労士の一人が安全衛生に意欲があり、化学安全と保健衛生区分で、労働安全と露道衛生のコンサルタントの資格も持っています。 > > > > 最近、お客様から化学物質管理者講習を実施して欲しいとの希望を受けることが多くなっています。 > > > > 多角経営の一環として、化学物質管理者講習を実施しようと考えています。 > > この実施は、とくに要件はなく誰が行ってもよいと聞いています。 > > 確かに法律的にはその通りです。 > ただ、厳しいことを申し上げるようですが、法的に「禁止されていない」ということと、現実に「適切に実施できる」とは、同義ではないということはご理解ください。 > > 一般の方から、料金を取って講義をする以上、少なくとも抗議する内容について十分な知識のある方が講師をする必要があります。 > たんにコンサルタント試験に合格しているからということで、講師ができるようなものではありません。化学物質管理者講習会は、フルハーネスやテールゲートリフターの特別教育などとは、質が異なるものだとお考え下さい。 > > 残念ながら、この種の講習について法令で義務付けられると、法令に違反しないために講習を受ける人たちがかなりいます。そして、その需要(=安衛法に違反していないという事実づくりのための)にこたえるために講習を行うという教育機関が出ることも事実です。 > > 化学物質管理者講習で教えなければならない内容は、高度な内容で範囲が広いものです。受講者は、化学物質管理についてのまったくの素人から、かなりの知識のある方まで様々です。 > > その受講者に対して、素人の方には会社に戻って化学物質管理の「マネゴト」だけでもできるようにする必要があり、専門家の受講者から質問が出たときにそれに応える必要があるのです。講習を行う以上、法律的なアリバイ作りであってはなりません。 > > 十分な、知識のある講師の確保は必須と言えます。 > > > > > テキストは厚労省が公表したものを用い、講師は安全衛生コンサルタントが行うことを考えています。 > > テキストはそうせざるを得ないでしょう。安全衛生コンサルタントであれば、テキストの内容を形式的に教えることは可能だと思います。しかし、このテキストは、実際の現場で日常的に生じる様々な疑問に答えてくれるようなものではありません。 > > 私は、その講師の方を存じ上げているわけではありませんので、一般論にはなりますが、講師の方に対して、かなりの事前の講習を受けさせない限り、社労士を本業にしている方では、かなり難しいのではないかと思います。 > > > > > 講習の実施に当たって、講師を中災防のリスクアセスメントの研修に参加させようと思っていますが、保護手袋・保護衣についても講習を受けたいと本人は希望しています。 > > > > 何か良い講習をご存じの方はおられないでしょうか。日本国内であれば、受講のために出張させることは可能です。 > > 保護衣・保護手袋の研修については、現時点では、どなたかもお答えですが、中災防の講習会くらいしかないのが現状です。
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