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化学物質の自律的な管理
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> むら 様 > > > 4月から「保護具着用管理責任者」の選任が義務化されるとのことから、本来であれば講習会受講で資格を得るべきでしょうが、有機溶剤作業主任者であるので今は講習を予定しておりません。 > > 厚生労働省の通達上は、有機溶剤作業主任者であれば、保護具着用管理責任者研修を受講する必要はないことになります。 > しかし、職務について不安を感じておられるようでしたら、自ら独習するのでない限り、受講をお勧めします。 > > > > そこで色々と調べているのですが、「呼吸用保護具のフィットテストを1年以内ごとに実施し、記録を保管する」というのは 第3管理区分の作業場で改善困難と判断した事業所だけでよいとの理解でよろしいでしょうか? > > それだけでなく、リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行い、その結果に対する対策として保護具の着用を選ぶのであれば(防じんマスク、防毒マスクの着用をするのであれば)、フィットテストは必須だと言えます。 > > > > 私の所属施設は数種類の作業環境測定をしておりますが、幸いにもいずれも第1管理区分をいただいておりますので、フィットテストの実施はしなくてもいいかなと考えております(本来は管理区分に限らずやったほうがいいのでしょうが)。 > > 作業環境測定の対象となる化学物質について、防じんマスク、防毒マスクは使用しないでしょうから、フィットテストを行う余地はないでしょう。 > > > 従いまして、「保護具着用管理責任者」の職務として (1) 保護具の適正な選択、 (2) 労働者の保護具の適正な使用の教育、 (3) 保護具の保守管理の3点でよろしいでしょうか? > > ほぼ条文通りですが、「労働者の保護具の適正な使用」は教育には限られません。 > > 詳しくは「化学物質の自律的な管理 総合サイト」 > > https://osh-management.com/legal/autonomous-management/ > > を参照してください。
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