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化学物質の自律的な管理
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> 在胡 様 > > ご回答ありがとうございます。 > おっしゃる通り、製品SDSのGHS区分に基づくとかなり緩い濃度が設定され、低リスクと判定されますので、現状はこれで対応したいと思います。 > 国の検討会資料を見ますと、いずれは「ニュートラル潤滑油用基油」という項目名で濃度基準値設定の対象となるようですので、今後の動向を注視していきたいと思います。 > https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29785.html > 参考4-3:濃度基準値設定対象物質リスト(令和6年度) > > > あえて、GHS区分のみで評価してみてはどうでしょう? > > 鉱油の場合、それでも十分にリスクが低く出るケースが多いと思いますが。 > > > > > 通知対象物質である「鉱油」についての相談です。 > > > > > > 日本産業衛生学会の許容濃度では、「3mg/㎥(鉱油ミストとして)」と設定されています。 > > > CREATE-SIMPLEで液体として評価するため、この値をppmに換算したのですが、分子量を300程度としても約0.25ppmとかなり厳しい値になり、高リスクと判定されてしまいます。 > > > > > > 切削油を用いた金属加工のような作業ならともかく、ベアリングへの注油やエンジンオイルの交換等が非常に有害な作業であるとは感覚的に思えないのですが、評価方法について何か知見のある方はいらっしゃるでしょうか。
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