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化学物質の自律的な管理
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> 品質部長様 > ありがとうございます。 > こちらのサイトで勉強していて特に保護手袋に関しての現実(選定)に不安がありそうだったので伺ってみました。 > > にっしー様 > 横からすいませんでした。 > > > 今のところないですね。 > > 今多いのは改正安衛法に係わる含有化学物質調査が多いです。 > > ウチの製品にRA物質がどのくらい含有しているかの回答書を書かされてます。 > > 該当する場合それが意図的な添加か不純物かと言う聞かれ方をしますね。そこはあんまり関係ない様に感じますが… > > > > > > > 品証部長様 > > > > > > ありがとうございます。ものすごい労力ですね! > > > > > > 現状、顧客(SDSを提供した相手)から特定の商品(製品)を扱う際の保護具(手袋・マスク)の推奨品の問い合わせなどはあったりするのでしょうか…。 > > > > > > > > > > > > > 当方、化学品製造会社ですがぶっちゃけ大変ですよ。 > > > > ガスマスクは使用時間を記録して破過時間に到達してなければジップロックに入れて管理してそれでも臭いがしたら破過時間に到達していなくても破棄させたり。 > > > > 吸収缶の使用期限が切れてないか毎月パトロールでチェックして安全衛生委員会で報告して…それでもし使用期限過ぎてるのは使えそうなのに全部捨てるし… > > > > 全ての保護具に対してそうやって管理します。 > > > > > > > > 使う原料や、中間品、製品が保護具が必要な場合すべて設定してその場所には必要な保護具着用ステッカーとか看板立てて。 > > > > > > > > それでも足りないんで場内歩くときは必ずヘルメット、保護メガネ着用義務。被液した場合リスクの高いもの特に目に入るとダメなものの近くはヘルメットから面体が出てくるのでそれを下げないと近づいてはいけません… > > > > > > > > なんでこんなに厳しいかって、そうですね全部怪我や事故してその対策なんですよね… > > > > > > > > そういうとこが多いと思います。痛い目に合ってちゃんとするって言うか… > > > > > > > > > > > > > ぶっちゃけ、化学物質のメーカー自身、どういう保護具を用いてその物質を製造、管理しているんでしょうね…。 > > > > > (一切、人が直接は接しない様にしているのでしょうか) > > > > > > 想定される用途でどのような防護措置が具体的に必要なのか? > > > > > > 自律的管理を徹底することを求められている事業者が知りたいのは、ただそれだけです。 > > > > > > それがわからない限り自律的管理はできません。 > > > > > > 大企業から従業員一人だけの事業場も含め、取り扱い事業者に対してこのことをわかりやすく伝えるべきは、国ではなく、本来、化学物質メーカーではないでしょうか。 > > > > > > 今回の法令改正ではSDS項目の改正を行い、(一社)日本化学工業協会も関係通達に基づき、より具体的に推奨される保護具を明記すべきとするモデルSDSを公表していますが、各メーカーがどの程度対応されるのか、正直あまり期待できないと考えています。 > > > > > > 保護具関係について、特に化学防護手袋が典型的な例ですが、防毒マスクでも混合物質の取扱いの場合の破過時間の推定について、専門家や保護具メーカーも考え方がまちまちであったり、また、身体負荷の強度により破過時間が変わることに関して、せいぜい3Mが破過時間推計アプリに3段階で条件設定できる程度であることから、保護具着用管理責任者講習では、保護具の選択に関して不明な点があれば必ず化学物質メーカーに具体的な使用条件を明示し直接確認してください、と受講生にお願いしています。これは化学物質メーカーに何らかのプレッシャーを与える必要があると考えているためです。 > > > > > > 保護具メーカーははっきり言って当てにならないし、JIS規格適合製品でもあくまでもJISの定める試験上のものであり、実務上は当てにならない、また、この春に厚生労働省が作成すると言っている化学防護手袋等に関する「皮膚障害等防止用保護具の選択等のマニュアル」もかなり限定的若しくは抽象的なマニュアルになるだろうと思っていますので、国に対してもあまり期待はしていません。 > > > > > > 本来、化学物質メーカーが災害防止のための必要な情報提供をすべきですし、形式だけのSDSではなく、より具体的な防護措置を記載すべきであることは当然であると思います。 > > > > > > メーカーがこの点について対応しないとすれば、不十分な情報提供により、何らかの疾病を発症した場合には、取り扱い事業者若しくは労働者自身が、積極的にメーカーに対してPL法に基づき損害賠償請求を行っていくことが自律的管理への近道ではないかと、少々悲観的かもしれませんが、私は最近つくづく思っています。
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