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化学物質の自律的な管理
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> 地公法第58条第2項及び第3項において、非現業の地方公務員への安衛法の適用が除外されていますが、自律的な化学物質管理をめざして2022年5月31日公布の改正安衛則に伴う、いわゆる化学物質に関するリスクアセスメント等の対応は、非現業の地方公務員にも適用されるという理解でよろしいでしょうか? > その場合、仮に法律違反などがあった場合の監督機関は、労働基準監督署になるのでしょうか、それとも人事委員会になるのでしょうか? > どなたかお分かりになる方がいらっしゃれば、コメントいただければ幸いです。
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